民泊を始める時に指摘されるポイント

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民泊開業前にチェック!消防設備で指摘される4つの急所

民泊開業前にチェック

 
民泊(住宅宿泊事業法)を始める際、消防署から交付される「消防法令適合通知書」が必要です。これがないと保健所への届け出が受理されません。検査官が厳しくチェックするポイントを事前に把握しておきましょう。

1. 自動火災報知設備の設置(自火報)

最もコストがかかり、指摘の多い項目です。一般住宅との違い: 住宅用の煙感知器ではなく、建物全体で連動する「自動火災報知設備」が必要です。「特定小規模施設用」の活用: 延べ面積が300㎡未満の建物であれば、配線工事不要なワイヤレス式の感知器(特定小規模施設用)が認められるケースがほとんどです。設置場所の網羅性: 客室だけでなく、廊下、キッチン、さらには「1㎡以上の押し入れやクローゼット」の中まで設置を求められるのが一般的です。

2. 誘導灯の設置と免除の判断

緊急時に避難口を知らせる「緑色の看板」です。
 
原則設置: 宿泊施設には誘導灯の設置義務があります。
 
免除される条件: 以下の条件を満たす場合、設置を免除される可能性があります。
 
避難口が容易に見渡せる(廊下が曲がっていない)。
 
歩行距離が短い(小規模な戸建など)。
 
夜間でも避難に必要な明るさが確保されている。
 
注意: 免除されるかどうかは所轄の消防署の判断によります。自己判断で「いらないだろう」と決めつけるのは危険です。

3. カーテン・じゅうたんの「防炎物品」化

インテリアの見た目だけで選ぶと、検査で不合格になります。
 
・防炎ラベルの必須化: 民泊に使用する居室のカーテン、じゅうたん、布製ブラインドなどは、すべて「防炎性能」を持つものでなければなりません。
 
・確認方法: 製品の裏側に「防炎ラベル」が縫い付けられている必要があります。
 
・例外なし: 1階の部屋であっても、民泊として貸し出す場合は防炎物品が必須となります。

失敗しないための「3つの鉄則」

1.「着工前」に消防署へ相談する
図面を持って、所轄の消防署の予防課へ行きましょう。リフォーム後に「ここにも感知器が必要」と言われると、二度手間と追加費用が発生します。
 
2.管理業者と家主の居住実態を確認する
家主が同居するかどうか、あるいは管理業者が常駐するかどうかで、求められる設備のグレードが変わることがあります。
 
3.「非常用照明」は建築基準法の管轄
消防法だけでなく、建築基準法で「非常用照明」の設置を求められる場合があります。これは窓の大きさや建物の規模によって決まります。